税理士松本正己の徒然日記

大阪市福島区の国税出身税理士が、ニュースや日常業務で感じたことなど、時々、ブログ発信します。

 いつも私のブログにご訪問いただきありがとうございます。
 そして、今日、令和改元の日、おめでとうございます。
 
 私は、昭和30年生まれですから、昭和は学生時代そして青年期を過し、平成は元年に結婚、今に思えば税に関する職業人として過した充実の時代、今日から始まる令和の時代は私にとってどのような時代になるか、いや、どのような人生の一コマが待っているのか楽しみですね。平成31年4月、平成時代の有終の美を飾る一つの出来事がありましたので、今日はこのこと出来事を紹介させていただきます、この出来事に登場する人名、社名は匿名とするこをお許しください。

 先月の4月25日木曜のことですが、私の顧問先、といっても今年になってはじめて所得税申告書の作成提出を依頼された方で、挨拶と申告内容の説明のため2度お会いした方でしたが、その方がその方の友人との会話の中で私のことが話題になったそうです。その友人の方が私の拙いブログを見られ、北摂の中堅企業の創業者会長に私という税理士を紹介された事が縁であったとお聞きしました。その方は昭和初期にお生まれの方で90歳を超えられる高齢の方でした。25日に初めてその方にお会いしたのですが、さすが創業者、創業当時に活躍された姿が思い浮べられるようなお話しに感銘をうけました。しかも、私のブログを読み「、一度お会いしたかった。」、との言葉もあり、私としては非常に楽しい一時でした。創業者からこれからも税理士として相談に応じていただきたいとの依頼もあり、心からお引受けしました。
 初めてお会いした部屋の創業者会長の机上には私のブログを印刷した紙の束が置かれていましたので、本当のことをおっしゃっていることを間近に感じ、驚きとともにうれしさがこみ上げてきました。

 このようなことがあり、昭和・平成・そして令和の3時代が私の気持ちの中で結びつき、これからの令和の時代に昭和生まれの創業者とともに生きていけることとなった、なんとも不思議な思いを感じた一日でした。

 こんな出来事もあり、今日、令和改元を祝福したいと思います。
 本日もブログをお読みいただきありがとうございました。


 税理士 松本正己
大阪市福島区野田5丁目17番24号
大拓ビル2ー307号室
e-mail  info@matsutax.jp/
TEL 06-6147-9830
FAX 06-6147-9835


 いつも私のブログにご訪問いただきありがとうございます。
 久しぶりの投稿をお許しください。
 税理士登平成28年8月から3年目になり、地元大阪でも次第に私の税理士活動も知られるようになりました。
 そのため、少し忙しくなりましたので、長期間ブログの更新をサボっていることをお許しください。
 今日は、近畿税士会の北支部・東淀川支部・福島支部の地域会報誌「北斗星」から投稿文で表彰されましたので、それを記念して投稿した文書を記載します。
 決して、読者受けを狙ったものではなく、税理士登録3年目を実感したそのままを短い文書にまとめたものです。真面目に記載しましたが、どこか、周りの皆様に支えられている自分がここにいる、3年目を税理士として生抜くという私の決意宣言のような文書になりました、本音で書きましたが、どこかおかしい文章ですので、笑ってください。

主題「喜びの声」

副題「石の上で3年目を迎えて」

 私は昭和54年4月に大阪国税局採用され、昭和63年、32歳で税理士となる資格を得たのですが、ちょうどその頃、大阪国税局査察部国税査察官として2年目、元検察官・元公証人であった弁護士から税法と言う土俵で脱税者と対峙する者としての訓示をいただき、職務の重要性を感じていたときでした。いつの日か税理士になることを夢見ながらしばらく国税査察官を続けようと決意した時でもありました。その後、その方は義父となり、私自身は定年退職日を迎えるまで国税職員として生き、そして、税理士登録した平成28年8月から3回目の確申期を終えたのが、今、です。

 「零細事業者に対し税理士として何ができるのか?」と、自問自答し続ける日々ですが、そんな中で、自分自身を見直す時間を与えていただいたのが会報誌「北斗星」でした。何気ない戯言を書き並べた雑文に対して各種のご意見があり、今、「税理士として生きている。」とも感じました。


 私にとって第二の職場、私自身が描く税理士像に少しでも近づきたいと感じつつ、先日「北斗星」編集委員会からいただいた、すき焼肉を、妻と2人でおいしくいただきました。本当にありがとうございました。そして、これからも共に理想とする税理士像を求めて歩んでいきたいと思います。

                   近畿税理士会福島支部 松本正己


 本日もブログをお読みいただきありがとうございました。
税理士は税に対しては中立ですので、文中の意見に関するところはすべて私見であり、その責任は私にあります。

税理士 松本正己
大阪市福島区野田5丁目17番24号
大拓ビル2ー307号室
e-mail  info@matsutax.jp/
TEL 06-6147-9830
FAX 06-6147-9835
   

 いつも私のブログにご訪問いただきありがとうございます。
 今日のテーマは、「看板に偽り有りでは、困る。」です。

 先日の昼過ぎ、事務所近くのコンビニでのことですが、パン売り場に、「マーガリン入りぶどうパン100円」という表示があり、ちょうど、少しお腹すいたなあと感じていたので、つい、手に取りました。その後、並んだレジで、このパンの価格が116円と表示され請求されました。16円という僅かな差額でしたが、どうも腑に落ちず、レジ係に、「100円という表示がありますが・・・。」と、尋ねましたところ、そのレジ係は確認のためレジを離れ、しばらくして戻りましたら、この商品は、「ぶどうパン、マーガリン入り」で、値引き対象である「マーガリン入りぶどうパン」のことではないとのこと、私としては納得出来ませんでしたが、わずか16円のことでレジ前の最前列で抗議しても周りの客にご迷惑をかけるだけと感じて、その場を立ち去ることとしました。しかし、その日は、このことで気分がよくありませんでしたし、しばらくの間、そのコンビニには立ち寄るつもりはなくなりましたね。

 上記のエピソードは小売業であるコンビニでのことですが、私の本業である、「税理士業」に置き換えてみるとどのようになるのか考えてみました。確かに、税理士法には税理士の業務が規定されていますが、それは税理士資格を有する者だけに許される業務であり、とくに資格を有することなく行える記帳業務などについては何の規制もありません。当たり前ですが、場合によっては税理士がコンビニ経営をしても許されるということです。

 それでは、税理士には税はもとより経営全般についても相談できると信じる事業者や法人経営者から求められる業務であればそれが法や道徳に反することでないのであれば、私は税理士として請けることになるかと思います。実際、経営相談、社会保険相談などを請けることはよくあります。社会保険関係手続書類を作成することは社会保険労務士の資格保持者でないとできない業務でしょうが、単に、相談に応じることは資格を必要とする業務ではありませんので誰でも出来るということです。

 このように考えると、資格を要しない周辺業務を含めると税理士業務はかなり広いことになりますし、それができないのであれば税理士としての信用をなくしてしまうかもしれませんね。先のエピソードではありませんが、私自身税理士として、顧客からの相談に対して十分に応えられないのであれば、「看板に偽り有り」を演じてしまうのではないかと、不安にもなりますね。
 幸いなことですが、税理士事務所を開業して以降、私自身、「知らないことを知ることが楽しみ。」と、何事にも関心を持つようになり、企業経営者が感じる様々な疑問、不安、関心事について情報収集するようになりました。このようなことは、経験の長い税理士であれば当然のことだと思います。
 税理士は、「企業の主治医」のようなところがあり、企業経営者にとってはご自分が経営する企業のちょっとしした不具合、不安なところは、先ず、税理士に相談しようというような感覚があり、それは税理士に対する安心感と信頼感そして期待感の表れであり、諸先輩税理士が長く築いてこられた税理士像だと思いますね。
 私自身は、大阪国税局勤務約40年の経験がありますので、税については専門分野でなくても相談は請けることができますし、少し時間を頂戴できれば複雑な問題にも正確に回答できる自信もあり、どのような方法で調べればその答えが分かるようになるかというスキルも習得しているつもりです。
 しかし、企業経営の経験、企業勤務の経験もない私ですが、諸先輩が築いてこられた「税理士像」を汚すことはできませんので、税理士としてはまだまだ未熟な私には勉強する分野が多く、いつもいつも時間があれば少しづつですが、そんな未知の分野の知識経験を取得するよう小さな努力を続けています。
 いつの日にか、きっと、顧客に喜んでいただける日がやってくることを信じて、ですが・・・(冷汗)。

 本日もブログをお読みいただきありがとうございました。
 税理士は税に対しては中立ですので、文中の意見に関するところはすべて私見であり、その責任は私にあります。

税理士 松本正己
大阪市福島区野田5丁目17番24号
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